Information / Press Releaseインフォメーション / プレスリリース

2019年07月05日
株式会社データ・アプリケーション

消費税法改正法の対応方法に関するお知らせ


お客様各位

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は当社製品及び各種サービスのご愛顧を賜り、誠に有難うございます。

さて、すでにご高承のとおり、2016年11月28日に公布された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(以下「消費税法改正法」)により、2019年10月1日に消費税率が現在の8%から10%へと引き上げられる予定となっております。
つきましては、請求に関する取り扱いを下記のとおりとさせて頂きますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、消費税計算に係るご質問等がございましたら、各営業担当者までご連絡頂きますよう重ねてお願い申し上げます。

既に現行税率(8%)でご請求済み、もしくはお支払が完了している取引につきましても、2019年10月1日以降に出荷又は役務を提供する製品・サービスには、新税率(10%)が適用されます。

そのため、消費税法改正法の施行日までに弊社から現行税率(8%)でご請求させていただく取引に関しましては、現行税率(8%)と新税率(10%)の差(2%)に対応する消費税相当額を、施行日以降に改めてご請求させて頂きます。従いまして、2019年10月1日以降の取引が含まれるものであっても、弊社が2019年9月30日までに発行する請求書は全て現行税率(8%)でのご請求となります。

※請求金額が僅少な場合は差額を弊社負担とさせて頂き、追加請求は行わない場合もございます。

なお、現行税率(8%)で既にご注文いただいている取引のうち、取引開始日(契約開始日・更新日も含みます)が2019年10月1日以降となるものにつきましては、2019年10月1日以降に新税率(10%)にてご請求させていただきますのでご了承ください。

以上

【ご参考】
国税庁公表資料 平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】より抜粋
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

(事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い)
問3 当社(A社)では、検収基準により仕入れを計上しています。ところで、当社と取引先(B社)の収益、費用の計上基準の違いにより、当社が、10月初旬に検収基準により仕入れを計上したものであっても、取引先が出荷基準によっている場合、31年施行日(平成31年10月1日)前に出荷された商品は旧税率(8%)が適用されるので、取引先(B社)から、旧税率に基づく消費税額等が記載された請求書が送付されてくるものと考えられます。
このような場合、当社の仕入控除税額の計算はどのように行えばよいですか。
【答】
31年新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、31年施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則15)。
照会の事例は、B社がA社に対して、26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に行った課税資産の譲渡等ですので、A社においても、31年旧消費税法の規定に基づき仕入控除税額の計算を行うこととなります。
(31年施行日を含む1年間の役務提供を行う場合)
問6 平成31年9月1日に、同日から1年間の役務提供を行う契約を締結するとともに、1年分の対価を受領しています。この場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。
【答】
役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされています(基通9-1-5)。
照会の役務提供契約が、その契約期間を1年間として料金を年額で定めており、その役務提供が年ごとに完了するものである場合には、その資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である平成32年8月31日となり、31年施行日(平成31年10月1日)以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として新税率(10%)が適用されます。
ただし、1年分の対価を受領することとしており、中途解約時の未経過部分について返還の定めがない契約において、事業者が継続して1年分の対価を受領した時点の収益として計上している場合は、31年施行日の前日(平成31年9月30日)までに収益として計上したものについて旧税率(8%)を適用して差し支えありません。

【お問合せ】
株式会社データ・アプリケーション
営業本部
TEL:03-5640-8544 Email:sales@dal.co.jp

ページのトップへ